文書作成日:2025/12/02
健康保険では、一定の要件を満たした家族についても「被扶養者」として保険給付が行われます。今回、被扶養者として認定を受ける家族(認定対象者)の年間収入を確認する際の考え方が、2026年4月1日より変更されることになりました。以下ではこの変更内容をとり上げます。
[1]被扶養者の年間収入要件
認定対象者の要件は、いくつかありますが、そのうちのひとつに、認定対象者の年間収入が、原則として130万円未満(※)であることがあります。この年間収入は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定することになっています。
[2]給与収入額の考え方
認定対象者に労働契約に基づく給与収入がある場合、現在はその労働契約に基づき、所定内賃金のみでなく、時間外労働に対して支給される賃金等の見込みを含めた年間収入の見込額を算出することにより、年間収入を判定することになっています。
これについて、2026年4月1日以降は、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定が行われることになります。具体的には、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類に規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満(※)であるかにより判定されます。
[3]確認方法
給与収入のみの認定対象者については、認定を受ける際に、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を届出書に添付するとともに、認定対象者の収入が「給与収入のみである」旨の申立てを行うことになります。
添付された労働条件通知書等の賃金については、基本給のみでなく各種手当および賞与も含めて、年間収入が130万円未満(※)であるかの確認を行い、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含みません。
[4]給与収入以外の収入の取扱い
給与収入以外にも年金収入や事業収入等の他の収入がある認定対象者もいますが、この場合には、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなり、これまでの取扱いから変更はありません。
2026年4月1日以降に被扶養者の認定を受ける場合には、認定対象者の収入の区分を確認した上で、給与収入のみの場合には、従業員を通じ、認定対象者の労働条件通知書等の提出を求めることになります。4月は進学や就職により、家族の異動が増える時期です。早めに手続きの流れを整理しておきましょう。
(※)認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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